非雇用型と雇用型があります

雇用契約を結ばず、無償または有償で訓練をする期間を「非雇用型」と呼びます。

中間的就労希望者の中には、自信がない故に他の人と同賃金で働くことにプレッシャー・不安を感じ、一歩を踏み出せない方が多くいます。そうした方々が無理のないところから徐々にステップアップしていけるしくみとして、「非雇用型」が設定されています。一方で、能力に反して非雇用型のままにされ、労働力の搾取がおきないよう、「この業務をこれだけできるようになったらステップアップする」という計画を立て、定期的に支援者を含めての振り返り面談を行います。

「雇用型就労訓練」と一般就労の違いは、支援の有無です。一般の労働者と同じように雇用契約を結んで働きますが、定期的な面談や支援計画の作成を行います。支援なしの一般就労にステップアップする目安も、支援計画の中で定めます。

非雇用型・雇用型のどちらでスタートするかは、事業者・利用者の意向をふまえて最終的には行政が決定します。

必ず自立相談支援機関の相談員が支援にあたります

中間的就労をされる方には必ず支援者がつき、その方の就労以外の困りごとについても支援を行います。

また、受け入れ事業所と利用者の振り返りの際には支援者も同席し、ステップアップのタイミングの確認などを一緒に行います。

受け入れ方針を決めるとスムーズです

中間的就労は、一般就労を目指して徐々にステップアップしていく働き方です。

認定事業所は、主に2パターンの方法で受け入れをすることができます。

  1. そのまま一般職員として迎え入れるパターン
    ・中間的就労で訓練を積み、事業所・当事者双方ともに業務内容や職場環境がマッチした場合は、支援なしの一般就労に切り替えて継続雇用できます。
  2. 訓練の場を提供するパターン
    ・最終目標は外部での一般就労とし、訓練としての中間的就労の場を提供することができます。

業務は分解し、利用者に合わせて組み立てます

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