事業者が実施するには認定が必要です~申請から実施までの流れ
就労訓練事業所としての認定申請をする
- 政令市、中核市に所在がある事業者は市長、それ以外の事業者は都道府県知事に認定を受けます。申請先は所在地からご確認ください。
- 申請にあたって、事業所内に「就労支援担当者」を配置する必要があります。
- 非雇用型利用者が災害を被ったときの補償をできる体制を整える必要があります。
就労支援担当者とは?
中間的就労利用者に直接作業指示する職場担当者とは別に、支援担当者を配置する必要があります。就労支援プログラムの作成、利用者・職場担当者両方から相談を受けたり、振り返り面談のコーディネートを行ったりします。
審査
認定
- 認定を受けると、自治体のホームページに認定事業所として公表されます
- 認定を受けた自治体の自立相談支援機関に通知されます
自立相談支援機関からのあっせん
- 自立相談支援機関の相談支援員からの中間的就労希望者の情報提供・実施の依頼の連絡を待ちます
中間的就労の実施
- 自立相談支援機関の相談支援員からの中間的就労希望者の情報提供・実施の依頼の連絡を待ちます